中小企業経営力強化資金


 

「 創業時 」「 事業革新時(新事業への進出)」 などに利用できる融資、「 認定支援機関 」に協力をもらいながら3年間の事業計画を立て、その事業計画上で必要な資金について本融資を通じて調達を行う。2000万までは代表者保証(法人のみ)がありません。

 

 図のように認定支援機関が「 事業計画策定を支援 」することにより利用出来る融資となります。

  • 2000万までは法人の場合は「 代表者が保証人にならなくてよい 」融資です。
  • 創業時や新事業(経営革新時)への進出時などに利用できます。
  • 「 認定支援機関 」 の支援のもと3年間の事業計画を立て融資を受けます。

 ところで、認定支援機関ってなんでしょう?

 

 

認定支援機関って何?


認定支援機関とは、「 認定経営革新等支援機関 」 と言い、政府系の融資や、国の補助金、国が認定する事業計画、を利用する際の「 事業計画 」の策定支援を行う機関です。

 

簡単に言うと、皆さんが「 経営計画 」や「 事業計画 」を立てる際にそれを正式にサポートできる機関のことを言います。

 

全国で約20000以上の認定支援機関があり。銀行の支店や税理士・公認会計士が登録・認定されています。

 

首里社会保険労務士法人は、社労士法人でありながらもスタッフが国の行う専門の研修を受け、試験に合格し3名が認定支援機関を運営する資格を有しています。(全国の社労士法人で認定支援機関として認定されているのは10法人程度です)

 

以下の主な融資や計画に対して、正式なサポートが可能です。(★印→当事務所で取り扱いのあるもの)

 

 

☞セミナーに参加して詳しい話を聞く

http://sem.joseikin.in

 

☞早速個別相談をしてみたい

https://pro.form-mailer.jp/fms/d70b4ef293142

 

 

利用対象と条件等


 

ちょっと細かいですが、日本政策金融公庫から公表されている本融資の利用条件は以下となります。

 

☞利用対象

次のすべてに当てはまる方

    • 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
    • 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

☞融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

(法人の場合2,000万円までは、経営者の代表者保証はなし

 

☞その他

「新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方で、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方」は、挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)もご利用いただけます。

 

 

 

次のページ ☞新事業活動促進資金

 

 

 ☞セミナーに参加して詳しい話を聞く

http://sem.joseikin.in

 

☞早速個別相談をしてみたい

https://pro.form-mailer.jp/fms/d70b4ef293142