生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて生産性向上を図り、賃金アップ及び離職率の低下を実現した事業主に対し支給される助成金です。
【制度助成】
生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度(人事評価制度等)を整備した場合、 50 万円 を助成
- 正社員が対象
- 年1回以上人事評価を行い評価の対象と基準・方法が明確であり開示されていること。
- 人事評価基準の賃金テーブル等へ連動していること。
- 賃金表(賃金テーブル)を定めていること。
- 制度実施日の前月とその1年後の同月を比較したときに、「毎月決まって支払われる賃金」の額が2%以上増加する見込みであること。
- 具体的には以下、①又は②のいずれかに該当するものであること。
- ①新制度の適用対象となる労働者が、新制度における人事評価において最も一般的な評定を受けた場合に、新制度の実施日の前月とその1年後の同月の「毎月決まって支払われる賃金」の総額を比較したときに、2%以上増加する見込みであること。
- ②新制度の実施日の前月における 24 歳から 59 歳までの各年齢ごとの「毎月決まって支払われる賃金」のモデル賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた合計額に比べて、その 1 年後の同月における 25 歳から 60 歳までの各年齢ごとのモデル賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた合計額が2%以上増加する見込みであること。
- 労働者の生産性向上に資する制度として及び賃金の総額を2%以上増加させることについて労働組合又は労働者の過半数を代表するものと合意していること。
【達成助成】
人事評価制度等の整備から3年経過後に、生産性向上、賃金引上げ及び離職率低下の目標を達成した場合、更に 80 万円 を助成
下記の3つの条件を満たす必要あり。
-
生産性の向上
- 人事評価制度等の実施日の翌日から起算して3年を経過する日において、「生産性要件」をみたしていること。(→ここが結構ハードルが高い)
-
賃金の増加
- 人事評価制度等の実施日の属する月の前月に支払われた賃金の額と比較して、その1年後に支払われる賃金の額が、2%以上増加していること。
-
離職率の低下
- 人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率が、前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。(離職率は30%以下であることが必要)
→社員300名以下だと離職率維持かつ離職率30パーセント以下
次のページ →イクメン(子育てパパ)のための助成金
☞セミナーに参加して詳しい話を聞く
http://sem.joseikin.in
☞早速個別相談をしてみたい
https://pro.form-mailer.jp/fms/d70b4ef293142