労働契約書や労働条件通知書は準備していますか?

 

企業が従業員を雇用をするときに(パートやアルバイトも含みます)その従業員との約束事は労働契約書で結ぶかや労働条件通知書で明示することが必要です。(法律としては労働基準法、労働契約法)できれば、書面で交わす、交付することが望ましいでしょう。労働条件で明示する事項も法律で決められています。

 

(労働契約法 第15条)労働条件の明示

    • 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。
    • 明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
    • 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。

書面の交付による明示事項

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所、従事する業務の内容
  • 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

口頭の明示でもよい事項

  • 昇給に関する事項 ※
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項 ※
  • 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項 ※
  • 労働者に負担される食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全・衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

※パートタイマー(短時間労働者)については、パートタイム労働法により、昇給・退職手当・賞与の有無について、文書の交付等による労働条件明示が必要です。

採用をするときは、上記を明示しておくことが法律の要求条件です!

 

PointとTips!(社労士がいいたい!)

  • 労働条件通知書・契約書は書面が求められています。
  • パート・アルバイトでも労働条件通知書や契約書は必要です。
  • 通知すべき事項は法律で制定されています。
  • 時間・時刻・就業場所・賃金 など

 

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