残業を認めるためには

36協定(サブロク協定)

時間外労働(以下残業)をさせるためには、労働組合もしくは労働者の過半数の代表と協定を結ぶことが求められています。これを36協定といいます。(労働基準法36条なので36協定)

 

労働者の代表とは

過半数代表者になることのできる労働者の要件

  • 労働基準法第 41 条第 2 号に規定する管理監督者でないこと。
  • 選出にあたっては、投票、挙手、労働者の話合い等労働者の過半数がその人の選任を支持 していることが明確になる民主的な手続が取られていること。 
  • 会社の代表者が特定の労働者を指名する等使用者の意向によって選出された場合や親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合は協定は無効となります。 

 

労働者の過半数とは、

事業場に使用されているすべての労働者の過半数を 意味しますので、正社員のみではなく、パートタイマー、アルバイト等も含まれるほか、管理 監督者、病気、出張、休職等によって、協定締結当日に出勤していない者又は当該協定期間中 に出勤が全く予想されない者も含みます。 管理監督者とは、一般的には、部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理につい て経営者と一体的な立場にある人を指します。

 

PointとTips 【社労士がいいたい!】

36協定は労働基準監督署に届出をすることで効力を発揮します。この協定を労働基準監督署に届け出ないと、残業をさせてはいけないことになります。

 が

届出なしで行った残業については支払い義務を逃れるわけではないということに(残業代はちゃんと払う)ならないということは要注意です。

 

 

36協定では何を結ぶか

 36協定では以下を定めることを規定されています。

時間外労働をさせる必要のある具体的な事由(理由) 

時間外労働をさせる必要のある業務の種類 

時間外労働をさせる必要のある労働者の数

1 日について延長することができる時間

1 日を超える一定の期間について延長することができる時間

(協定の)有効期間 

 

協定で定める時間数

延長時間については、労働基準法第 36 条第 2 項に基づき、「労働基準法第 36 条第 1 項の協 定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(限度基準)が定められており、それに適合 した協定とする必要があります。 限度基準において、法定労働時間を超えて行わせる時間外労働の時間(延長時間)は

    • 1 日  (上限なし)
    • 1 日を超え3箇月以内の期間 (通常は1ヶ月で45時間)
    • 1 年間 (上限360時間)

について協定しなければならないことになっています。

残業の上限時間数

残業の上限時間については今後法律で制限がされることになります。(月間100時間が予定されています)

 

 

PointとTips 【社労士がいいたい!】

36協定は1ヶ月で45時間を越える協定を結ぶと、労基署から「ツッコミ」が入ることがあるようです。これは業務災害の基準で「45時間(心臓疾患・脳疾患・精神疾患)」の基準があり、それに基づいた指摘になると思われます。80時間以上の協定は普通は受理されません。行政機関として業務災害の起こる基準に近い環境を協定受理によって認めることができないということでしょう。(受理=許可ではないですが、認識ではありますので)

 

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