地方公共団体が提供する公的融資制度


地方公共団体も様々な公的融資制度を提供しています。地方公共団体が直接融資を行うのではなく、地方公共団体指定する金融機関(=銀行、信用金庫、信用組合等)と各地域の信用保証協会が連携をして中小企業に対する融資を行っています。

 

ここでは事業計画をしっかり立てて利用できる、2つのメニューを紹介します。

 

☞経営力強化保証制度

☞経営力強化資金融資制度(各自治体支援)

 

☞セミナーに参加して詳しい話を聞く

http://sem.joseikin.in

 

☞早速個別相談をしてみたい

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経営力強化保証制度(信用保証協会)


経営革新を伴う事業計画を立て、金融公庫ではなく他の金融機関からの資金調達を保証協会を利用しながら行うための制度。 

事業改革の立案に関しては認定支援機関のサポートをうける必要がある。

 

☞利用対象

金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行う中小企業者。

 

☞保証限度額

2億8,000万円(無担保保証は8,000万円)

 

☞その他

  • 信用保証料は一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ
  • 中小企業者は、四半期に一回、金融機関に対して、計画の実行状況を報告。
  • 金融機関は、年一回、信用保証協会に対して、中小企業者の実行状況とともに、金融機関と認定経営革新等支援機関の経営支援状況を報告。
  • 金融機関は、中小企業者の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、計画の修正指導、助言、追加的な経営支援を行う。

3か月に一回、金融機関に事業報告を行う必要があります。

 

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地方自治体の制度融資(都経営力強化・ 事業性評価融資 )


保証協会の経営力強化保証に対応する地方公共団体の制度融資です

下記は東京都のメニューとなります。

各都道府県にはほぼ同等のメニューが用意されています。

 

☞利用対象

金融機関及び認定経営革新等支援機関(※1)の支援を受けつつ、自ら事業計画(※2)の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方

 

☞融資限度額

2億8,000万円

 

☞返済期間

運転資金 5 年以内(据置期間 1 年以内を含む。)

設備資金 7 年以内(据置期間 1 年以内を含む。)

 

☞その他

  • 信用保証料の2分の1補助。
  • 必要書類
    • 国の「経営力強化保証制度要綱」に定める「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
    • 事業計画書
    • 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面

 

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