労働保険の加入(雇用保険)

 

雇用保険とはいわゆる「失業保険」のことで、労働者が職を失った際にその生活をカバーすることを主な目的とした保険となります。

 

適用業種

雇用保険は労災保険と違い労働保険法で適用事業が定められています(雇用保険法5条)

除外として下記の条件をすべて満たす場合が定められています。

☆農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること

☆個人経営であること

常時5人未満の労働者を使用すること

「5人」の算定に当たっては、雇用保険法の適用を受けない労働者も含めて計算する。ただし、法の適用を受けない労働者のみを使用する場合は、適用事業として取り扱う必要はない。

「常時」とは、年間を通して5人以上であることをいう。したがって繁忙期は5人以上であっても閑散期に5人未満となることが通例であれば、強制適用ではなく暫定任意適用事業となる。

同一事業主が適用事業の部門と暫定任意適用事業の部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められれば、適用事業の部門のみが適用事業となる。

法人であれば、強制的に適用なので、この項を読んでいる皆さんの会社は基本的に適用といってよいでしょう。

 

役員以上は加入できない

雇用保険は基本的には取締役以上は加入することが出来ません。ですので、経営者は加入できないということになります。また、29年1月より年齢の制限がなくなりました。

 

保険料は

保険料は会社(事業主)と労働者で負担することになっていますが、負担の割合は通常のホワイトカラーの業種で労務費の0.9%(うち会社負担分が0.6%)となっています。

 

PointとTips 【社労士が言いたい!】

・雇用保険は会社であればすべて加入です。(強制加入)

・雇用保険には失業保険の機能だけでなく、職業訓練給付など教育に関する給付もあり、能力開発のための機能も果たしています。

 

労災・雇用保険加入は事業主として労働者をまもる最低の義務です。必ず加入をしましょう。悪質な場合は事業主にペナルティが課せられる場合があります。

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