経営者はすべての労働者の時間を管理する必要があります。労働時間の管理には当たり前の機能も含め主に以下のものがあります。
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給与支払いの根拠(当たり前)
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労働者の健康管理(意外とおろそか)
労働時間の管理
基本給与や時間外給与(残業代支払い)の根拠として、労働時間を管理することは当たり前ですが健康管理のためにも時間の管理が必要になります。労働時間は以下の基準にもなっています。
法定労働時間と割増賃金の基準
法定労働時間1日8時間 週40時間 これを超えると割増賃金発生。割増率は25% 深夜(通常午後10時から朝5時)はさらに25%法定休日(週に1日確保)は35%
☆なので休日に深夜残業させると60%増しになるケースも
業務災害発生の基準 (心疾患・脳疾患の発生評価基準)
加重勤務による業務災害の基準として以下の基準が存在します。
- 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
- 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。
その他過去1ヶ月で160時間・3週間で120時間の超過勤務の場合の評価ポイントも公表されています。
☆精神疾患もほぼ同じ基準で評価されます、
PointとTips 【社労士がいいたい!】
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管理職でも深夜残業代はつけないといけないので労働時間管理必要(賃金台帳への記入は不要)
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超過勤務が6ヶ月で毎月80時間を超えた場合の脳疾患・心臓疾患は労働災害の危険性は高くなる。これは管理職も同じ。
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→労災が認められて、死亡した場合は損害賠償が会社に来る。これは労災ではカバーされない。(数千万単位のケースも)
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