過重労働は脳疾患と心疾患を引き起こす

厚生労働省は、「脳疾患・心臓疾患」に対し労災にあてはまるケースを基準によって定めています。

 

脳・心臓疾患には厚生労働省の労災の基準が存在する

 脳内出血やクモ膜下出血・脳梗塞・高血圧脳症、および心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈溜などの病気には、その発生した近接時に起こった負荷や業務の過重性に対し労災の発生基準を設けています。異常な出来事と短期間・長期間の過重勤務に分かれて判断基準が定められています。

 

異常な出来事

 例として下記があげられています。前日までに下記の出来事が起こった場合労災との関連性が認められるとされています。

極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態

 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態

 急激で著しい作業環境の変化

 

短期間の過重勤務

 おおむね直前1週間以内に起こった出来事について基準が定められています。

  • 不規則な勤務
  • 拘束時間の長い勤務
  • 出張の多い勤務
  • 交代制・深夜勤務
  • 作業環境(温度・騒音・時差)
  • 精神的な緊張を伴う勤務

勤務形態や環境により大きな負荷がかかった場合に心疾患や脳疾患を発症した場合労災に認められる可能ですが高くなります。

 

長期間の過重勤務

 長期間の過重勤務に関しては以下の基準が定められています。

発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

 

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